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箕輪町または箕輪町商工会が行っている各種助成制度です

建設業関係技能講習等受講助成金

趣旨 事業活動を行ううえで必要な技能講習等を、事業主または従業員が積極的に受講し、安全にまた正確に事業を遂行すすことに努める事業所に対して助成を行う
対象 助成を受けることができるのは箕輪町商工会の会員事業所
助成を受けることができる技能講習会等の受講は、社団法人伊那労働基準協会または、社団法人中部労働技能センターが行う講習会等
助成額 受講費の1/2とするが1事業所10,000円まで
1事業所に対する助成金は商工会の1会計年度に1回
注意・備考 詳しくは商工会事務局(電話:79-2117)にお問い合わせ下さい。

商店街造成推進事業費補助金

補助対象 商工会員(ただし会員歴1年以上のもの)の電気装飾看板、外装看板及び店頭シート看板とし、設置事業費50,000円以上のもの。ただし、街路灯、メーカー提供看板は除く。
補助額
種類 補助率 補助限度額
電気装飾看板 100分の40 40,000円
外装看板及び店頭シート看板 100分の20 20,000円
注意・備考 申請は補助対象看板を設置してから6ヶ月以内に行う。
詳しくは商工会事務局(電話:79-2117)にお問い合わせ下さい。

工業製品展示会出展支援助成金

趣旨 中小企業の優秀な製品・技術を一堂に展示し、開発力・加工技術を紹介するとともに取引あっせん商談会を行い、受注機会の拡大を図るため助成金を交付
対象者 町内に事業所を有する中小企業者及び中小企業者を主たる構成員とする団体。
対象経費 展示会の出展に要した小間料(但し、商工会で指定したものに限ります。)
助成額 支払った経費の範囲内とする。ただし、上限は3万円。
注意・備考 助成金の交付申請は1企業等1年間につき1回限りとし予算の範囲内で終了する。
 詳しくは商工会事務局(電話:79-2117)にお問い合わせ下さい。

箕輪町アドバイザー制度活用促進助成金

趣旨 中小企業が抱える様々な問題を解決するため専門家を派遣する「箕輪町エントリーアドバイザー」の利用促進を図り、企業体質の向上を図るため助成金を交付
助成対象者 町内に事業所を有する中小企業者及び中小企業者を主たる構成員とする団体
対象経費 アドバイザーに支払う謝金及び旅費とし、消費税を含む。
助成額 上記対象経費の金額の3分の2以内の額、但し3万円を限度とする。
注意・備考 助成金の交付申請は1企業1年間につき1回限りとし予算の範囲内で終了する。
 詳しくは商工会事務局(電話:79-2117)にお問い合わせ下さい。
 アドバイザー名簿はこちら

箕輪町中小企業人材育成研修費補助金

趣旨 町内の中小企業における人材育成を図るため、国及び県並びにこれらに準ずる機関が実施する研修に参加する者に対して、研修費用の一部を補助します
補助対象者 町内に事業所を有する小規模事業者又は個人事業主
対象経費及び補助額 対象となる経費は研修の受講料(テキスト代を含む)とし、1年度間につき1人当たり3万円(補助率:1/2)とし、一の事業者当たり9万円が上限となります
交付申請 交付を受けようとする者は次の書類を添付して交付申請書を町商工観光課へ提出
 研修の終了を証する書類の写し//研修の受講料等の支払を証する書類の写し
注意・備考 資格取得を伴う研修、資格更新のための研修及び従業員教育研修(新人研修のような社会生活の基盤を学ぶもの)は補助の対象外です。また、「国及び件並びにこれらに治準ずる機関」には社団法人、財団法人等が主催するもので認められるものがあります。(例、上伊那産業振興会主催の研修等)

箕輪町中小企業融合化促進助成事業補助金

趣旨 町内の異業種中小企業グループが協同して技術、経営等に関する知識の融合化を図り、新技術・新製品の研究開発、その成果の利用又は需要の開拓をする事業に対して補助金を交付
対象経費及び補助額 対象となる経費は講師謝礼・調査費・研修費などで対象経費の2分の1以内の額、但し30万円を限度とし補助対象期間は3年です
注意・備考 詳しい内容・用紙類はこちらから、もしくは町産業振興課(電話:79-3111)にお問い合わせ下さい。

箕輪町工場等設置事業補助金

趣旨 町内の工業等の誘致の促進と工業施設の近代化を図るため、工場等の新増設に要する経費に対し補助金を交付。
対象者 補助事業の対象者は、町内に事業所を設置しようとする者又は事業所を有する者で、青色申告書を提出する法人又は個人であり、町税等の滞納がない者。
申請 この補助金を受けようとする者は、工場等設置事業補助金交付申請書により、関係書類を添えて、補助対象年度ごとに5月31日までに町長に提出しなければならない。
補助金対象事業の内容、補助金額については別表のとおり。
注意・備考 詳しい内容・用紙類はこちらから、もしくは町産業振興課(電話:79-3111)にお問い合わせ下さい。
別表
補助対象事業の内容 補助金額
町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置し、又は町内に工場等を有する者が、新たに異なる業種の事業を営むために工場等を町内に設置する場合 工場等の設置に伴う建物、及びその敷地である土地(土地を取得して1年以内に建物を建設した場合に限る。)に係る初年度から5年度分の固定資産税年額相当額。
町内に工場等を有する者が、新たに工場等を町内に増設又は移設する場合 工場等の設置に伴う建物、及びその敷地である土地(土地を取得して1年以内に建物を建設した場合に限る。)に係る初年度から3年度分の固定資産税年額相当額。
町内に工場等を有しない者、又は、町内に工場等を有する者が、新たに償却資産を取得し、町内に設置する場合 取得した固定資産(機械及び装置に限る。)に係る初年度分の固定資産税相当額。ただし、300万円を限度とする。